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② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士138

問題

最高裁の判例における、専有部分といえるための「構造上の独立性」について正しいものはどれか。

A周囲すべてが完全に壁などで遮蔽されていなければならない。
B前面がシャッター等で遮蔽されているだけで、壁で囲まれていなくても常に専有部分とはならない。
C構造上の独立性があれば、利用上の独立性がなくても専有部分となる。
D周囲すべてが完全に遮蔽されていなくても、独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されていればよい。✓ 正解

正解

D周囲すべてが完全に遮蔽されていなくても、独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されていればよい。

解説

周囲すべてが完全に遮蔽されていなくても、他の部分と遮断され範囲が明確であれば構造上の独立性は認められます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
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