② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士109

問題

団地管理組合の管理対象物について、団地規約を定めなくても「当然に」管理対象となるものはどれか。

A団地建物所有者全員では共有していない土地
B団地内の一部の所有者の共有に属する附属施設
C団地建物所有者全員で共有している土地✓ 正解
D団地内の専有部分のある建物(区分所有建物)

正解

C団地建物所有者全員で共有している土地

解説

共有している土地や附属施設は、団地規約で定めるまでもなく当然に団地管理組合の管理対象となります。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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