② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士107

問題

建替え決議があった場合の「賃貸借の終了請求」について正しいものはどれか。

A専有部分の区分所有者は、賃借人に対し、通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない。✓ 正解
B終了請求があった日から1年で賃貸借は終了する。
C賃借人は、補償金の提供を受けなくても専有部分を明け渡さなければならない。
D使用貸借の場合にも、貸主は常に補償金を支払う義務を負う。

正解

A専有部分の区分所有者は、賃借人に対し、通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない。

解説

終了請求があった場合、区分所有者は賃借人に対し通常生ずる損失の補償金を支払う義務があります。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第106108問 →

マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る