② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士105

問題

建替え決議成立後の「売渡請求権」について正しいものはどれか。

A建替え不参加者が回答しなかった場合、自動的に参加するものとみなされる。
B売渡請求権は、建替え参加の催告から2ヵ月の期間が満了した日から6ヵ月以内に行使しなければならない。
C売渡請求権を行使すると、相手方の承諾がなくても直ちに売買契約が成立する。✓ 正解
D売渡請求権を行使された不参加者は、代金を受け取るまで明渡しを拒むことができない。

正解

C売渡請求権を行使すると、相手方の承諾がなくても直ちに売買契約が成立する。

解説

売渡請求権は形成権であるため、行使の意思表示が到達した時点で直ちに売買契約が成立します。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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