② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士103

問題

建替え決議を目的とする集会の招集通知について正しい記述はどれか。

A会日より少なくとも2ヵ月前に発しなければならず、この期間は規約で伸長できるが短縮はできない。✓ 正解
B会日より少なくとも2ヵ月前に発しなければならず、この期間は規約で短縮できる。
C会日より少なくとも1ヵ月前に発しなければならない。
D会日の前日までに発すればよい。

正解

A会日より少なくとも2ヵ月前に発しなければならず、この期間は規約で伸長できるが短縮はできない。

解説

建替え決議の集会招集通知は少なくとも2ヵ月前に発する必要があり、規約で短縮することはできません。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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