② 区分所有法(後半)・重要判例
マンション管理士 第102問
問題
建替え決議において、定めなければならない事項(決議事項)に含まれないものはどれか。
A新たに建築する建物の設計の概要
B建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
C再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
D建替えに参加しない者への売渡請求の期日✓ 正解
正解
D:建替えに参加しない者への売渡請求の期日
解説
売渡請求の期日は建替え決議で定めるべき事項として規定されていません。
分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例
区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。
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マンション管理士について
管理組合を支える不動産系国家資格
| 主催 | 公益財団法人 マンション管理センター |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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