② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士102

問題

建替え決議において、定めなければならない事項(決議事項)に含まれないものはどれか。

A新たに建築する建物の設計の概要
B建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
C再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
D建替えに参加しない者への売渡請求の期日✓ 正解

正解

D建替えに参加しない者への売渡請求の期日

解説

売渡請求の期日は建替え決議で定めるべき事項として規定されていません。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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難易度★★★★☆(やや難)
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