第1問区分所有権の目的となる建物の部分(専有部分)となるための原則的な要件として、構造上の独立性とあともう一つはどれか。
- A利用上の独立性
- B所有上の独立性
- C環境上の独立性
- D管理上の独立性
マンション管理の根幹となる建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の前半を扱う分野です。専有部分と共用部分の区別、専有部分となるための構造上・利用上の独立性、規約共用部分の登記による対抗要件、共用部分の持分割合と使用・変更・管理の考え方、敷地利用権などが頻出です。区分所有権という権利の基本構造を理解する土台であり、後半や標準管理規約の学習にも直結します。条文の定義と要件を丁寧に押さえ、専有・共用の線引きを正確に区別できるようにしましょう。
この分野の問題82問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.当該共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人
規約共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.区分所有者が建物及び法定敷地と一体として管理・使用する庭・通路等の土地
規約敷地は、建物及び法定敷地と一体として管理・使用する庭や通路等の土地を規約で建物の敷地としたものです。
この問題の解説ページを開く →正解:C.共用する各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分し、算入する。
一部共用部分の床面積は、共用する各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分し、それぞれの専有部分の床面積に算入します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.共用部分の共有持分(専有部分の床面積割合)に応じて負担する
共用部分の負担及び利益収取は、規約に別段の定めがない限り、共有持分(専有部分の床面積割合)に応じます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるもの
管理者がいない場合は、建物を使用している区分所有者又はその代理人で、規約又は集会の決議で定めるものが保管します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.会議の目的たる事項が使用方法に関し利害関係を有すること
会議の目的たる事項(使用方法等)につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.所有者不明専有部分管理人は行使できるが、管理不全専有部分管理人は行使できない
所有者不明専有部分管理人は議決権を行使できますが、管理不全専有部分管理人は行使できません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.原則として無効だが、登記していなければ善意の第三者に対抗できない。
単独でした行為は原則無効ですが、共同代表の登記をしていない限り、その無効を善意の第三者に対抗できません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.監事は、財産の状況等に不正があると認め報告のため必要があるときは集会を招集できる
監事は、財産の状況や業務の執行に不正等があり報告のため必要があるときは、集会を招集できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.残余財産は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分割合に応じて各区分所有者に帰属する
解散した管理組合法人の残余財産は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合に応じて各区分所有者に帰属します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.原則として区分所有者全員の総有となり分割されない。
特別決議による解散の場合、法人から権利能力なき社団に戻るだけなので、残余財産は区分所有者全員の総有となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.議決権を行使すべき者が定められているときはその者に、定められていないときは共有者の1人に通知すれば足りる。
共有の場合、議決権を行使すべき者が定められていればその者に、定められていなければ共有者の1人に通知すれば足ります。
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