① 区分所有法(前半)
マンション管理士 第52問
問題
区分所有法上、管理者が当然には有していない権限はどれか。
A共用部分等を保存する行為
B集会の決議を実行する行為
C共用部分の損害保険金の請求及び受領
D規約を単独で変更すること✓ 正解
正解
D:規約を単独で変更すること
解説
規約の設定・変更・廃止は集会の特別決議事項であり、管理者が単独で行うことはできません。
分野解説:① 区分所有法(前半)
マンション管理の根幹となる建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の前半を扱う分野です。専有部分と共用部分の区別、専有部分となるための構造上・利用上の独立性、規約共用部分の登記による対抗要件、共用部分の持分割合と使用・変更・管理の考え方、敷地利用権などが頻出です。区分所有権という権利の基本構造を理解する土台であり、後半や標準管理規約の学習にも直結します。条文の定義と要件を丁寧に押さえ、専有・共用の線引きを正確に区別できるようにしましょう。
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マンション管理士について
管理組合を支える不動産系国家資格
| 主催 | 公益財団法人 マンション管理センター |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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