① 区分所有法(前半)

マンション管理士73

問題

監事が自ら集会を招集できるのはどのような目的の場合か。

A法令や規約に違反する事項等について集会に報告をするため✓ 正解
B理事を解任するため
C管理費を増額するため
D大規模修繕工事を承認するため

正解

A法令や規約に違反する事項等について集会に報告をするため

解説

監事は、法令等違反の報告のため必要があるときは、自ら集会を招集することができます。

分野解説:① 区分所有法(前半)

マンション管理の根幹となる建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の前半を扱う分野です。専有部分と共用部分の区別、専有部分となるための構造上・利用上の独立性、規約共用部分の登記による対抗要件、共用部分の持分割合と使用・変更・管理の考え方、敷地利用権などが頻出です。区分所有権という権利の基本構造を理解する土台であり、後半や標準管理規約の学習にも直結します。条文の定義と要件を丁寧に押さえ、専有・共用の線引きを正確に区別できるようにしましょう。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第7274問 →

マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る