① 区分所有法(前半)
マンション管理士 第82問
問題
専有部分が数人の共有に属する場合の集会の招集通知の方法として、正しいものはどれか。
A共有者全員に対して通知しなければならない。
B議決権を行使すべき者が定められているときはその者に、定められていないときは共有者の1人に通知すれば足りる。✓ 正解
C持分が最も大きい者にのみ通知する。
D代表者がいないため通知は不要である。
正解
B:議決権を行使すべき者が定められているときはその者に、定められていないときは共有者の1人に通知すれば足りる。
解説
共有の場合、議決権を行使すべき者が定められていればその者に、定められていなければ共有者の1人に通知すれば足ります。
分野解説:① 区分所有法(前半)
マンション管理の根幹となる建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の前半を扱う分野です。専有部分と共用部分の区別、専有部分となるための構造上・利用上の独立性、規約共用部分の登記による対抗要件、共用部分の持分割合と使用・変更・管理の考え方、敷地利用権などが頻出です。区分所有権という権利の基本構造を理解する土台であり、後半や標準管理規約の学習にも直結します。条文の定義と要件を丁寧に押さえ、専有・共用の線引きを正確に区別できるようにしましょう。
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マンション管理士について
管理組合を支える不動産系国家資格
| 主催 | 公益財団法人 マンション管理センター |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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義務違反者に対する措置、共用部分の管理・変更・保存、敷地利用権。区分所有法と標準管理規約は条文が対応しているので、対応づけたまま覚えたほうが記憶は持ちます。試験前の確認に使える粒度で。