① 区分所有法(前半)

マンション管理士13

問題

建物の設置または保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合で、その瑕疵が専有部分にあるか共用部分にあるか不明な場合、区分所有法ではどのように推定されるか。

A共用部分の設置又は保存の瑕疵と推定する✓ 正解
B専有部分の設置又は保存の瑕疵と推定する
C管理者の過失によるものと推定する
D不可抗力によるものと推定する

正解

A共用部分の設置又は保存の瑕疵と推定する

解説

瑕疵の場所が不明な場合、共用部分の設置または保存にあると推定されます。

分野解説:① 区分所有法(前半)

マンション管理の根幹となる建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の前半を扱う分野です。専有部分と共用部分の区別、専有部分となるための構造上・利用上の独立性、規約共用部分の登記による対抗要件、共用部分の持分割合と使用・変更・管理の考え方、敷地利用権などが頻出です。区分所有権という権利の基本構造を理解する土台であり、後半や標準管理規約の学習にも直結します。条文の定義と要件を丁寧に押さえ、専有・共用の線引きを正確に区別できるようにしましょう。

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