ケンテイラボ

① 区分所有法(前半)

マンション管理士44

問題

専有部分と敷地利用権の分離処分が認められるのはどのような場合か。

A管理者の許可がある場合
B裁判所の許可がある場合
C区分所有者全員の同意がある場合
D分離処分を認める規約の定めがある場合✓ 正解

正解

D分離処分を認める規約の定めがある場合

解説

分離処分は原則禁止ですが、規約に分離して処分することができるという別段の定めがあれば可能となります。

分野解説:① 区分所有法(前半)

マンション管理の根幹となる建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の前半を扱う分野です。専有部分と共用部分の区別、専有部分となるための構造上・利用上の独立性、規約共用部分の登記による対抗要件、共用部分の持分割合と使用・変更・管理の考え方、敷地利用権などが頻出です。区分所有権という権利の基本構造を理解する土台であり、後半や標準管理規約の学習にも直結します。条文の定義と要件を丁寧に押さえ、専有・共用の線引きを正確に区別できるようにしましょう。

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43一部共用部分(附属の建物を除く)で、床面積を有するものがあるとき、その床面積はどう扱われるか。45分離処分の禁止に違反する処分が行われた場合、その無効を善意の第三者に主張するためには何が必要か。42共用部分の重大変更の決議要件について、規約で緩和できる割合の限界はどれか。46区分所有法上の先取特権の対象となる財産に含まれないものはどれか。

マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
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受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
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