① 区分所有法(前半)

マンション管理士47

問題

管理費等を滞納している区分所有者から専有部分を譲り受けた特定承継人は、滞納の事実を知らなかった場合どうなるか。

A支払義務を負わない。
B管理組合と交渉して減額できる。
C善意であっても支払義務を負う。✓ 正解
D元の所有者が死亡した場合のみ負う。

正解

C善意であっても支払義務を負う。

解説

特定承継人は、管理費等の滞納について善意であっても責任を負います。

分野解説:① 区分所有法(前半)

マンション管理の根幹となる建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の前半を扱う分野です。専有部分と共用部分の区別、専有部分となるための構造上・利用上の独立性、規約共用部分の登記による対抗要件、共用部分の持分割合と使用・変更・管理の考え方、敷地利用権などが頻出です。区分所有権という権利の基本構造を理解する土台であり、後半や標準管理規約の学習にも直結します。条文の定義と要件を丁寧に押さえ、専有・共用の線引きを正確に区別できるようにしましょう。

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