② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士92

問題

義務違反者に対する各種措置の関係について、正しい記述はどれか。

A程度の軽い請求で目的が達成できる場合でも、いきなり最も重い請求をすることができる。
B行為の停止等の請求をしても解決できないであろう場合は、いきなり使用禁止請求等をすることができる。✓ 正解
C行為の差止め請求を経てからでなければ、使用禁止の請求はできない。
D使用禁止請求を経た後でなければ、競売請求はできない。

正解

B行為の停止等の請求をしても解決できないであろう場合は、いきなり使用禁止請求等をすることができる。

解説

実際に軽い請求をした後でなければ重い請求ができないわけではなく、解決困難な場合はいきなり重い請求も可能です。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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