② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士94

問題

小規模滅失における共用部分の復旧について、正しい記述はどれか。

A各区分所有者は、常に単独で滅失した共用部分を復旧することができる。
B各区分所有者は、滅失した共用部分を単独で復旧することは一切認められない。
C復旧に要した費用は、他の区分所有者に対して全額を償還請求できる。
D原則として単独で復旧できるが、復旧工事着手前に集会で建替え決議等が行われた場合は単独復旧できない。✓ 正解

正解

D原則として単独で復旧できるが、復旧工事着手前に集会で建替え決議等が行われた場合は単独復旧できない。

解説

原則は単独復旧可能ですが、復旧工事着手前に所定の決議が行われた場合は単独で復旧できません。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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