② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士93

問題

区分所有法上の「小規模滅失」の定義として正しいものはどれか。

A建物の価格の3分の1以下に相当する部分が滅失した場合
B建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合
C建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合✓ 正解
D建物の価格の3分の2を超える部分が滅失した場合

正解

C建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合

解説

小規模滅失とは、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合のことです。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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