② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士99

問題

大規模滅失の場合において、建物の一部が滅失した日から長期間所定の決議が行われないときの買取請求権について、正しい期間はどれか。

A6ヵ月以内✓ 正解
B3ヵ月以内
C1年以内
D2年以内

正解

A6ヵ月以内

解説

建物の一部が滅失した日から6ヵ月以内に復旧決議等が行われないときは、各区分所有者は買取請求権を行使できます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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