② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士124

問題

敷地共有者等集会の招集通知の特例に関する記述として正しいものはどれか。

A所在が不明な敷地共有者等に対しては、いかなる場合も官報で公告しなければならない。
B招集者が所在を知ることができないときは、建物敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。✓ 正解
C掲示による招集通知は、掲示後1週間を経過した時に到達したものとみなされる。
D招集者に過失があっても、掲示による到達の効力は常に発生する。

正解

B招集者が所在を知ることができないときは、建物敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

解説

所在不明の者に対しては、建物敷地内の見やすい場所に掲示することで招集通知とすることができます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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