② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士123

問題

専有部分のある建物が滅失した場合に開催できる「敷地共有者等集会」の存続期間として正しいものはどれか。

A滅失の日から5年間✓ 正解
B滅失の日から3年間
C滅失の日から1年間
D滅失の日から10年間

正解

A滅失の日から5年間

解説

敷地共有者等集会は、滅失の日から起算して5年を経過する日までの間、開くことができます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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