第158問標準管理規約が想定している「複合用途型」マンションの種類として、最も一般的な形態はどれか。
- A低層階に店舗・上階に住居という形態で住居が主体のもの
- B大規模な再開発等による形態のもの
- C全階が店舗と住居の混在となっているもの
- D複数の棟からなり一部が店舗専用棟であるもの
国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。
この分野の問題85問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や、不測の事故等により必要となる修繕などの「特別の管理に要する経費」に取り崩すことができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。
使用料は管理に要する費用に充てるほか、全体・住宅一部・店舗一部のいずれかの修繕積立金として積み立てます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.理事会の承認を得て、前年の同経費の支出額のおよその範囲内で支出することができる。
経常的でやむを得ない支出は、理事会の承認を得て前年度のおよその範囲内で行うことができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.理事会の決議を経て請求し、管理組合が負担した予納金等は当該専有部分の区分所有者に請求できる。
理事会の決議を経て請求でき、管理組合が負担した予納金等の経費は当該専有部分の区分所有者に請求できます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。
管理組合の回収コスト増大等を考慮し、利息制限法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.理事長は理事会で議決権を行使できず、承認されても監事か他の理事が管理組合を代表して契約する。
利益相反取引では理事長は議決権を行使できず、承認を得ても代表権を有しないため、監事または他の理事が代表します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.職務代行者の出席を認める旨及び選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定める必要がある。
理事会への代理出席を認めるには、職務代行者に関する規定を規約に明文で定める必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.書面を交付することができ、その費用は交付の相手方に負担させることができる。
理事長は求める情報を記入した書面を交付することができ、その費用を相手方に負担させることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.選任の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合にのみ、その地位を失う。
外部専門家の地位を守るため、選任の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合に地位を失うと限定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.理事長という役職を解くことは、理事の過半数の一致ですることができる。
役職(理事長)を解くことは理事の過半数の一致で可能ですが、理事としての地位を奪うには総会の決議が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.修繕等の履歴情報の閲覧を請求するには、理由を付した書面による請求が必要である。
履歴情報は理事長が保管し、組合員又は利害関係人から理由を付した書面による請求があった場合に閲覧させます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.総会または理事会の決議によらずに自らの判断で実施し、費用も支出できる。
災害等の緊急時には、総会や理事会の決議を経ずに必要な保存行為を実施し、費用を支出することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.行政へ事業の届出を行った区分所有者は、遅滞なくその旨を管理組合に届け出るよう規約で定める。
事業開始を的確に把握するため、行政への届出を行った場合は遅滞なく管理組合にも届け出るよう定めることが有効です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.専有部分は専ら住宅として使用し、住宅宿泊事業を行うことができるか否かは規約で定める。
専有部分は専ら住宅として使用し、住宅宿泊事業についてはその可否を規約で定めます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.理事長は役員を辞任しない限り反対票を投じられないが、監事は辞任しなくても反対票を投じることができる。
理事長は理事会の決議に拘束されますが、監事は理事会のメンバーではないため辞任せずに反対票を投じることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.所有者不明専有部分管理人は議決権行使が認められているが、管理不全専有部分管理人は認められていない。
所有者不明専有部分管理人には議決権行使が認められていますが、管理不全専有部分管理人には認められていません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.各区分所有者が有するそれぞれの棟の共用部分の共有持分に応じて算出する。
各棟修繕積立金は、各区分所有者が有するそれぞれの棟の共用部分の共有持分に応じて算出します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.書面で直接取得するため、届出書の様式に利用目的を明示しておくことが望ましい。
本人から直接書面で取得する場合は利用目的の明示が必要となるため、様式に記載しておくことが適切です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.書面(電磁的方法が可能な場合は電磁的方法を含む)により理事長に届け出なければならない。
国内管理人を選任した場合、書面(電磁的方法も可)により直ちに理事長に届け出なければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.2つの議決権を持つ組合員が同一議案について1つを賛成、もう1つを反対として提出した場合
1人の意思は1つのため、複数の議決権を分けて矛盾した表示をすることはできず無効とされます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.あらかじめ理事長の承認を受けることにより、区分所有者の責任と負担において工事を実施できる。
管理組合が速やかに実施できない場合、理事長の承認を受ければ区分所有者の責任と負担で実施できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越え、または多額の費用が必要となる場合
理事会の権限を越える場合や認められた経費以上の費用が必要な場合は、総会の決議が必要です。
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