③ 標準管理規約

マンション管理士203

問題

理事が所定の同意を得て理事会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が所定の期間内に招集の通知を発しない場合、誰が理事会を招集することができるか。

A監事
B請求をした理事✓ 正解
C副理事長
D総会で選任された議長

正解

B請求をした理事

解説

所定の期間内に招集の通知が発せられない場合、招集の請求をした理事が自ら理事会を招集できます。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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