③ 標準管理規約

マンション管理士201

問題

理事長が代表取締役を務める施工会社と管理組合が修繕工事の請負契約を締結しようとする場合、適切なものはどれか。

A理事長は理事会で議決権を行使し、承認されれば自ら管理組合を代表して契約する。
B理事長は理事会で議決権を行使できないが、承認されれば自ら管理組合を代表して契約する。
Cこのような利益相反取引は、理事会の承認ではなく総会の特別決議を経なければならない。
D理事長は理事会で議決権を行使できず、承認されても監事か他の理事が管理組合を代表して契約する。✓ 正解

正解

D理事長は理事会で議決権を行使できず、承認されても監事か他の理事が管理組合を代表して契約する。

解説

利益相反取引では理事長は議決権を行使できず、承認を得ても代表権を有しないため、監事または他の理事が代表します。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
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