③ 標準管理規約

マンション管理士204

問題

理事が理事会を欠席する場合、配偶者等の職務代行者による代理出席及び議決権行使を認めるためにはどうすればよいか。

A規約に明文の規定がなくても、理事長の承認があれば認められる。
B規約に明文の規定がなくても、監事への届出があれば認められる。
C職務代行者の出席を認める旨及び選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定める必要がある。✓ 正解
Dいかなる場合も、理事会への代理出席は法律上一切認められない。

正解

C職務代行者の出席を認める旨及び選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定める必要がある。

解説

理事会への代理出席を認めるには、職務代行者に関する規定を規約に明文で定める必要があります。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

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