③ 標準管理規約

マンション管理士237

問題

理事長以外の一般の区分所有者が、自ら裁判所に所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求した場合、その後に行うべき手続として正しいものはどれか。

A裁判の結果が出るまで、誰にも知らせる必要はない。
B請求を取り下げるよう、監事から指示を受けなければならない。
C次回の通常総会で事後承認を得なければならない。
D遅滞なく、理事長にその旨を通知しなければならない。✓ 正解

正解

D遅滞なく、理事長にその旨を通知しなければならない。

解説

理事長以外の区分所有者が請求した場合、遅滞なく理事長にその旨を通知しなければなりません。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第236238問 →

マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る