③ 標準管理規約

マンション管理士224

問題

通常、総会の招集通知は会議を開く日の2週間前までに発する必要があるが、緊急を要する場合、理事長は最短でいつまでに通知を発すればよいか。

A会議を開く日の3日前まで
B会議を開く日の5日前まで
C会議を開く日の1週間前まで✓ 正解
D会議を開く日の前日まで

正解

C会議を開く日の1週間前まで

解説

緊急を要する場合、理事会の承認を得て1週間を下回らない範囲で招集通知期間を短縮できます。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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