③ 標準管理規約

マンション管理士226

問題

令和7年改正後の標準管理規約において、規約変更等の特別多数決議(各4分の3以上)を行う場合の総会の定足数として正しいものはどれか。

A組合員総数及び議決権総数の各過半数の出席が必要である。✓ 正解
B議決権総数の過半数の出席のみで成立する。
C組合員総数の4分の3以上の出席が必要である。
D組合員総数及び議決権総数の各3分の2以上の出席が必要である。

正解

A組合員総数及び議決権総数の各過半数の出席が必要である。

解説

令和7年の改正により、特別多数決議には組合員総数及び議決権総数の各過半数の出席が必要となりました。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
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