③ 標準管理規約

マンション管理士160

問題

管理規約及び総会の決議に基づいて区分所有者が負う義務と同一の義務を負う「占有者」の義務の範囲はどれか。

A修繕積立金の負担に関するもの
B管理費等の支払に関するもの
C対象物件の使用方法に関するもの✓ 正解
D理事会への出席に関するもの

正解

C対象物件の使用方法に関するもの

解説

占有者が負う義務は「使用方法に関するもの」に限定されているため、管理費等の支払義務を負わせることは無効です。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第159161問 →

マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る