③ 標準管理規約

マンション管理士215

問題

災害等の緊急時において、共用部分等の損傷を防止するための比較的軽度な保存行為が必要な場合、理事長はどのような手続で実施することができるか。

A必ず事前に臨時総会を開催して承認を得る。
B総会または理事会の決議によらずに自らの判断で実施し、費用も支出できる。✓ 正解
C監事の事前の同意を得て実施する。
D必ず事前に理事会を開催して承認を得る。

正解

B総会または理事会の決議によらずに自らの判断で実施し、費用も支出できる。

解説

災害等の緊急時には、総会や理事会の決議を経ずに必要な保存行為を実施し、費用を支出することができます。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
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