ケンテイラボ

③ 標準管理規約

マンション管理士219

問題

専有部分の用途制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A専有部分の用途は自由であり、事前の届出があれば店舗として使用できる。
B専有部分は専ら住宅として使用し、住宅宿泊事業を行うことができるか否かは規約で定める。✓ 正解
C住宅宿泊事業は法律で認められた事業であるため、規約で禁止することは一切できない。
D専有部分を事務所として使用する場合に限り、理事会の承認があれば認められる。

正解

B専有部分は専ら住宅として使用し、住宅宿泊事業を行うことができるか否かは規約で定める。

解説

専有部分は専ら住宅として使用し、住宅宿泊事業についてはその可否を規約で定めます。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
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