③ 標準管理規約

マンション管理士168

問題

区分所有者が専有部分を第三者に貸与する場合、第三者(借主)に提出させなければならない「規約等を遵守する旨の誓約書」の提出先はどこか。

A区分所有者
B管理会社
C管理組合✓ 正解
D理事長

正解

C管理組合

解説

第三者(借主)に、規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を「管理組合」に提出させなければなりません。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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