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③ 標準管理規約

マンション管理士170

問題

災害等の緊急時において、理事長が総会や理事会の決議によらずに単独で実施できる行為はどれか。

A敷地及び共用部分等の必要な保存行為✓ 正解
B共用部分の形状の著しい変更
C修繕積立金の大幅な取り崩し
D管理費等の値上げ

正解

A敷地及び共用部分等の必要な保存行為

解説

理事長は、災害等の緊急時においては、総会や理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができます。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
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