③ 標準管理規約

マンション管理士192

問題

標準管理規約(複合用途型)において、敷地上にある店舗用駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、どのように取り扱うか。

A店舗一部管理費としてのみ充当する。
B全体管理費として充当する。
C全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。✓ 正解
D店舗部会の運営費として積み立てる。

正解

C全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。

解説

使用料は管理に要する費用に充てるほか、全体・住宅一部・店舗一部のいずれかの修繕積立金として積み立てます。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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