③ 標準管理規約
マンション管理士 第163問
問題
住戸と車庫の2つの専有部分を有する区分所有者が、車庫のみを分離して譲渡することが許される相手は誰か。
Aマンションの占有者(賃借人)
B他の区分所有者✓ 正解
C区分所有者ではない第三者
D誰に対しても譲渡できない
正解
B:他の区分所有者
解説
車庫だけの譲渡でも、相手方が「区分所有者」である場合は、区分所有者の構成に変化が生じないため許されます。
分野解説:③ 標準管理規約
国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。
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マンション管理士について
管理組合を支える不動産系国家資格
| 主催 | 公益財団法人 マンション管理センター |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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