③ 標準管理規約

マンション管理士163

問題

住戸と車庫の2つの専有部分を有する区分所有者が、車庫のみを分離して譲渡することが許される相手は誰か。

Aマンションの占有者(賃借人)
B他の区分所有者✓ 正解
C区分所有者ではない第三者
D誰に対しても譲渡できない

正解

B他の区分所有者

解説

車庫だけの譲渡でも、相手方が「区分所有者」である場合は、区分所有者の構成に変化が生じないため許されます。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
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