③ 標準管理規約

マンション管理士198

問題

理事長が所有者不明専有部分管理命令を求める請求をする際の手続及びその費用の請求について、適切なものはどれか。

A理事会の決議を経て請求し、管理組合が負担した予納金等は当該専有部分の区分所有者に請求できる。✓ 正解
B総会の決議を経て請求し、予納金は管理費から拠出し区分所有者には請求できない。
C監事の承認を経て請求し、予納金は修繕積立金から拠出する。
D理事長の単独の判断で請求し、費用はすべて裁判所が負担する。

正解

A理事会の決議を経て請求し、管理組合が負担した予納金等は当該専有部分の区分所有者に請求できる。

解説

理事会の決議を経て請求でき、管理組合が負担した予納金等の経費は当該専有部分の区分所有者に請求できます。

分野解説:③ 標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)を扱う分野です。専有部分と共用部分の範囲、専用使用権、管理組合の業務、総会・理事会の運営、役員の選任、会計や修繕積立金の取扱い、外部専門家の活用に関するコメントなどが頻出です。区分所有法との対応関係を意識しながら、規約が定める具体的なルールを条文単位で押さえることが重要です。実際の管理組合運営のモデルとなる内容が多く、実務イメージと結びつけると定着しやすい分野です。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
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合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
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