② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士113

問題

「団地共用部分」の対象とすることができるものはどれか。

A団地内のすべての敷地
B一部の団地建物所有者のみの共有に属する附属施設
C団地内の附属施設である独立した建物で、団地建物所有者全員の共有に属するもの✓ 正解
D各棟の区分所有建物の法定共用部分

正解

C団地内の附属施設である独立した建物で、団地建物所有者全員の共有に属するもの

解説

団地共用部分にできるのは、一団地内の附属施設である建物や専有部分になり得る部分で、全員の共有に属するものです。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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