② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士114

問題

団地共用部分とするための要件について正しい記述はどれか。

A団地規約で定めるだけで、第三者に対抗できる。
B全員の同意がなければ団地共用部分とすることはできない。
C各棟の管理組合の集会でのみ決議できる。
D団地共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。✓ 正解

正解

D団地共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

解説

団地共用部分とするには規約で定めることに加え、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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