② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士127

問題

滅失した建物に係る敷地共有持分等の分割請求の制限について正しいものはどれか。

A滅失の日から起算して1か月を経過する日の翌日以後、5年を経過する日までの間は原則として分割請求できない。✓ 正解
B滅失した直後からいつでも分割請求ができる。
C滅失の日から10年間は一切の例外なく分割請求が禁止される。
D過半数の議決権を有する者が請求した場合はいつでも分割できる。

正解

A滅失の日から起算して1か月を経過する日の翌日以後、5年を経過する日までの間は原則として分割請求できない。

解説

原則として、滅失から1ヶ月経過後から5年経過する日までの間は分割請求ができません(例外あり)。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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