② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士118

問題

特定建物の建替えが、他の建物の建替えに「特別の影響」を及ぼす場合について正しい記述はどれか。

A特別の影響とは、日照権の侵害や騒音などのすべての影響を含む。
B特別の影響を受けるのが区分所有建物の場合、その建物の全議決権の過半数の賛成が必要である。
C特別の影響を受けるのが区分所有建物以外の場合、その所有者の賛成は不要である。
D特別の影響を受けるのが区分所有建物の場合、その建物の全議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成が必要である。✓ 正解

正解

D特別の影響を受けるのが区分所有建物の場合、その建物の全議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成が必要である。

解説

特別の影響を受ける区分所有建物の全議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成が必要です。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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