ビジネス実務法務検定2級 ⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

この分野の問題47問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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380労働組合法上、使用者が労働組合に対して行う行為のうち、原則として不当労働行為に当たり禁止されているものはどれか。

  1. A労働組合の代表者と団体交渉を行うこと
  2. B就業規則の変更に関して労働組合の意見を聴くこと
  3. C労働組合との間で労働条件に関する労働協約を締結すること
  4. D労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること
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正解:D労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること

使用者が労働組合の運営経費の支払いにつき経理上の援助を与えることは、原則として不当労働行為に当たり禁止されています。

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381労働組合に加入しないこと、または労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約を締結する行為は、労働組合法上どのような扱いとなるか。

  1. A労働基準監督署長への届け出により、有効となる
  2. B不当労働行為に該当し、禁止されている
  3. C会社の承認があれば、有効な雇用条件となる
  4. D公序良俗に反しない限り、私法上完全に有効である
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正解:B不当労働行為に該当し、禁止されている

労働者が労働組合に加入せず、または労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、不当労働行為に当たり禁止されています。

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382使用者が不当労働行為に該当する行為をした場合、労働者がその旨を申し立てることができる機関はどこか。

  1. A地方自治体の首長
  2. B所轄労働基準監督署長
  3. C厚生労働省
  4. D労働委員会
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正解:D労働委員会

労働者は、使用者が不当労働行為に該当する行為をした場合、その旨を労働委員会に申し立てることができます。

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383労働協約の有効期間について、労働組合法上の規定として正しいものはどれか。

  1. A有効期間を3年超に設定した場合、労働協約全体が無効となる
  2. B3年を超える有効期間の定めをすることはできない
  3. C5年を超える有効期間の定めをすることはできない
  4. D有効期間の定めのない労働協約は一切認められない
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正解:B3年を超える有効期間の定めをすることはできない

労働協約には3年を超える有効期間の定めをすることができず、これを超える期間を定めた場合は3年の定めとみなされます。

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384労働組合法上の労働組合に「当たらない」とされる要件として、正しいものはどれか。

  1. A組合員の数がその事業場の労働者の過半数に達しているもの
  2. B労働者が主体となって自主的に組織した団体であるもの
  3. C会社への結成の届け出および会社の承認を得ているもの
  4. D団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの
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正解:D団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの

団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものは、労働組合法上の労働組合に当たりません。

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385労働者が新たに労働組合を結成しようとする場合、労働組合法上必要とされる手続はどれか。

  1. A所轄労働基準監督署長への事前の許可申請が必要である
  2. B特段、会社への届け出も会社の承認も必要とされない
  3. C労働委員会の事前の審査と認可が必要である
  4. D会社への結成の届け出および承認が必要である
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正解:B特段、会社への届け出も会社の承認も必要とされない

労働組合を結成するに当たり、会社に届け出ることも会社の承認を得ることも必要ありません。

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386労働基準法上、使用者が就業規則を作成、または変更する場合に義務付けられている手続はどれか。

  1. A過半数労働組合がない場合でも、個々の労働者全員から書面による同意を得ること
  2. B当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の同意を得ること
  3. C当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の意見を聴くこと
  4. D変更内容について、あらかじめ所轄労働基準監督署長の承認を受けること
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正解:C当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の意見を聴くこと

使用者は、就業規則の作成又は変更について、過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の意見を聴かなければなりません。

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387X社において、就業規則の定めと、X社について適用される労働協約の規定との間に内容の矛盾・抵触がある場合、どのような法的効果が生じるか。

  1. A労働協約の規定が優先され、就業規則の抵触部分は反しない範囲で修正される(無効とはならない)
  2. B就業規則が労働協約に抵触する場合でも、労働協約の効力が優先し、就業規則を理由に労働協約が無効となることはない
  3. C矛盾する部分については、両者ともに当然に無効となる
  4. D就業規則の定めが優先されるため、労働協約の該当規定が無効となる
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正解:B就業規則が労働協約に抵触する場合でも、労働協約の効力が優先し、就業規則を理由に労働協約が無効となることはない

就業規則よりも労働協約が優先するため、これに抵触する就業規則部分は効力を主張できず(労基署長の変更命令の対象にもなり得ます)、就業規則を理由に労働協約が無効となることはありません。

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388就業規則が、その事業場について適用される労働協約に抵触している場合、労働基準法上、所轄労働基準監督署長が行うことができる処分はどれか。

  1. A当該労働協約自体を無効とすることができる
  2. BX社に対して営業停止処分を科すことができる
  3. C当該労働協約の変更を命ずることができる
  4. D当該就業規則の変更を命ずることができる
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正解:D当該就業規則の変更を命ずることができる

所轄労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができます。

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389労働協約が効力を生ずるための要件として、労働組合法上、正しいものはどれか。

  1. A合意事項を事業場内に掲示し、労働者の過半数の賛成を得ること
  2. B合意事項を口頭で確認し、労働委員会に報告すること
  3. C書面を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出て認可を受けること
  4. D合意事項を書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印すること
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正解:D合意事項を書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印すること

労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生じます。

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390労働協約の適用範囲に関する原則と例外について、適切な記述はどれか。

  1. A原則として締結した組合の組合員にのみ効力を生じるが、工場事業場の同種労働者の4分の3以上が適用を受けるに至ったときは他の同種労働者にも適用される
  2. B労働協約が締結された場合、組合員であるか否かを問わず、直ちにすべての労働者に一律に適用される
  3. C非組合員への拡張適用が認められるのは、パートタイム労働者を除いた正社員のみである
  4. Dいかなる場合であっても、当該労働組合の組合員でない労働者に労働協約が適用される例外はない
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正解:A原則として締結した組合の組合員にのみ効力を生じるが、工場事業場の同種労働者の4分の3以上が適用を受けるに至ったときは他の同種労働者にも適用される

労働協約は原則として組合員のみに効力を生じますが、同一工場事業場の同種労働者の4分の3以上が適用を受けるに至ったときは、他の同種労働者にも適用される例外があります。

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391労災保険法に基づく保険給付の対象に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. A保険給付の対象は労働者本人に限られ、労働者の被扶養配偶者の疾病は給付対象とならない
  2. B株式会社の株主が、株主総会会場への合理的な経路を移動中に負傷した場合も通勤災害として給付対象となる
  3. C労働者の被扶養配偶者が疾病のため療養を受けた場合も、労災保険の給付対象となる
  4. Dパートタイム労働者の場合は、正社員と異なり労災保険の給付対象から除外される
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正解:A保険給付の対象は労働者本人に限られ、労働者の被扶養配偶者の疾病は給付対象とならない

労災保険の保険給付の対象は労働者本人であり、労働者の被扶養配偶者や、労働者に当たらない株主の移動などは給付の対象となりません。

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392労働者が、業務終了後の帰宅途中に、通常利用している通勤経路外の映画館に立ち寄り、映画鑑賞中に火災により負傷した場合、労災保険法上の扱いはどうなるか。

  1. A映画館の火災は不可抗力であるため、業務災害として保険給付が行われる
  2. B映画館への立ち寄りが日用品の購入目的であれば、火災であっても保険給付が行われる
  3. C移動の経路を逸脱・中断しているため通勤に当たらず、保険給付は行われない
  4. D帰宅途中の一時的な立ち寄りであるため、通勤災害として保険給付が行われる
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正解:C移動の経路を逸脱・中断しているため通勤に当たらず、保険給付は行われない

経路の逸脱又は中断の間及びその後の移動は原則として通勤に当たらないため、映画館に立ち寄り中の火災による負傷に保険給付は行われません。

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393労働者が、上司の指示に従い所定労働時間の終了後に作業場で業務を遂行していたところ、作業場設備の不具合により負傷した場合の労災保険上の扱いで、正しいものはどれか。

  1. A所定労働時間外に発生した負傷であるため、いかなる場合も業務災害とは認められない
  2. Bパートタイム労働者の場合は、時間外の不具合による負傷は給付対象から除外される
  3. C所定労働時間外であっても、上司の指示による業務遂行中の不具合による負傷は業務災害と認められ、保険給付が行われる
  4. D出張先での負傷でなければ、作業場内の設備不具合であっても保険給付の対象とはならない
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正解:C所定労働時間外であっても、上司の指示による業務遂行中の不具合による負傷は業務災害と認められ、保険給付が行われる

所定労働時間の終了後であっても、上司の指示に従い作業場で業務を遂行していた場合の負傷は業務災害と認められ、保険給付が行われます。

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394転勤に伴い、やむを得ず配偶者と別居して社宅に起居している単身赴任の労働者が、週末に自宅へ帰省するため、社宅から自宅への合理的な経路を移動中に交通事故で負傷した場合の記述として、適切なものはどれか。

  1. A所定の要件を満たす場合、当該住居間の移動は通勤に該当し、通勤災害として保険給付の対象となる
  2. B住居と就業の場所との間の移動ではないため、いかなる場合も通勤災害には当たらない
  3. Cいったん社宅に戻った後の移動であるため、業務遂行性が失われ業務災害として処理される
  4. D単身赴任者の帰省移動は、会社の承認がある場合に限り業務災害として給付対象となる
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正解:A所定の要件を満たす場合、当該住居間の移動は通勤に該当し、通勤災害として保険給付の対象となる

転勤に伴うやむを得ない単身赴任で配偶者と別居している場合など、所定の要件を満たす住居間の移動は労災保険法上の通勤に当たり、通勤災害となります。

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395大気汚染防止法および水質汚濁防止法において、被害者救済のために定められている損害賠償責任の特徴はどれか。

  1. A事業者に故意又は過失がなくても損害賠償責任を負わせる無過失損害賠償責任が定められている
  2. B地方公共団体の条例で特別に定められない限り、事業者が損害賠償責任を負うことはない
  3. C加害者に故意または過失がある場合に限り損害賠償責任を負う過失責任主義が徹底されている
  4. D損害賠償責任に関する規定はなく、被害者救済はすべて行政からの給付金によって賄われる
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正解:A事業者に故意又は過失がなくても損害賠償責任を負わせる無過失損害賠償責任が定められている

大気汚染防止法や水質汚濁防止法では、被害者救済の観点から、加害者に過失がなくても損害賠償責任を負わせる無過失損害賠償責任が定められています。

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396地方公共団体が制定する環境保全を目的とする条例と、国の法律との関係に関する記述として、判例に照らし最も適切なものはどれか。

  1. A地方公共団体は、国の法律に違反しない限り、どのような事項でも国の一律規制を排除する条例を制定できる
  2. B国の法令が全国一律に同一内容の規制を施す趣旨でないときは、国の法律で規制されている事項についても、地方の実情に応じて条例を定めることができる
  3. C条例が国の法律と同一の目的に基づくものである場合、その条例は当然に法律に違反し無効となる
  4. D国の法律で既に規制されている事項については、いかなる場合も条例を定めることはできない
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正解:B国の法令が全国一律に同一内容の規制を施す趣旨でないときは、国の法律で規制されている事項についても、地方の実情に応じて条例を定めることができる

国の法令が全国一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、地方の実情に応じた別段の規制を容認する趣旨であると解されるときは、法律で規制されている事項でも条例を制定できます。

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397「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(再生可能エネルギー特別措置法)において、電気事業者に義務付けられている制度はどれか。

  1. Aすべての事業場において、消費電力の5割以上を再生可能エネルギーに切り替える制度
  2. B再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める一定の期間、所定の価格により買い取る制度
  3. C発電時に発生する二酸化炭素の排出量に応じて、国に無過失損害賠償金を支払う制度
  4. D再生可能エネルギー発電設備を、すべての地方公共団体に無償で設置・寄付する制度
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正解:B再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める一定の期間、所定の価格により買い取る制度

再生可能エネルギー特別措置法では、電気事業者に再生可能エネルギー電気を一定期間・所定価格で買い取ることを義務付ける制度(固定価格買取制度)が設けられています。

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398「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)において、一定の企業に対し義務付けられている内容はどれか。

  1. Aすべての公共交通機関において、高齢者および障害者の利用料金を全額免除すること
  2. B所定の旅客施設を新たに建設し、又は大規模な改良を行う場合等に、高齢者や障害者が使いやすい構造・設備の基準に適合させること
  3. C新設するすべての商業施設において、身体障害者補助犬専用の飼育施設を併設すること
  4. D常時100名以上の労働者を使用する事業場において、バリアフリー管理者を専任で配置すること
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正解:B所定の旅客施設を新たに建設し、又は大規模な改良を行う場合等に、高齢者や障害者が使いやすい構造・設備の基準に適合させること

バリアフリー法は、公共交通事業者や公共施設運営事業者等に対し、施設を新設・大規模改良する際などに、高齢者や障害者が使いやすい基準に適合させることを義務付けています。

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399身体障害者補助犬法上、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者が負う義務として、正しいものはどれか。

  1. A原則として、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない
  2. B身体障害者補助犬の同伴を認めるかどうかは、施設管理者がその都度任意に判断することができる
  3. C身体障害者補助犬を同伴する利用者に対し、施設内での補助犬の行動確認書を書面で提出させなければならない
  4. D施設内に身体障害者補助犬のための専用の待機所および給水設備を常設しなければならない
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正解:A原則として、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない

身体障害者補助犬法9条に基づき、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、原則として身体障害者が補助犬を同伴することを拒んではなりません。

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400資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)において、事業者又は建設工事の発注者に求められている規定として、正しいものはどれか。

  1. A副産物が発生した場合、その処分方法についてあらかじめ所轄労働基準監督署長への届け出をしなければならない
  2. Bリサイクルが困難な製品を製造した事業者は、国から刑事罰(拘禁刑または罰金)を科される
  3. C製品の長期間の使用の促進や、廃棄後の再生資源・再生部品としての利用の促進等に努めなければならない
  4. D製造するすべての製品について、100%再生資源を使用することが法的に義務付けられている
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正解:C製品の長期間の使用の促進や、廃棄後の再生資源・再生部品としての利用の促進等に努めなければならない

資源有効利用促進法4条2項では、事業者や発注者に対し、製品の長期使用の促進や、再生資源・再生部品としての利用促進等に努める努力義務を課しています。

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401行政手続法上、行政庁が「申請に対する処分」に係る審査基準について負う義務はどれか。

  1. Aできる限り具体的な審査基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き、これを公にしておかなければならない
  2. B審査基準を定めた場合は、すべての申請者に対して個別に書面で通知する義務があるが、一般への公開は不要である
  3. C審査基準を定めるか否かは任意であり、定めた場合のみ公にするよう努めれば足りる
  4. D審査基準を定めることは必要であるが、行政上の秘密を保持するため、一切公にしてはならない
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正解:Aできる限り具体的な審査基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き、これを公にしておかなければならない

行政手続法5条に基づき、行政庁は申請に対する処分に係る審査基準をできる限り具体的に定め、行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければなりません(義務)。

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402行政手続法上、行政庁が「不利益処分」に係る処分基準について負う法的義務の度合いとして、正しいものはどれか。

  1. A処分基準の策定・公表は完全に任意であり、行政手続法上に努力義務の規定も存在しない
  2. B処分基準を定め、かつ、これを公にしておかなければ「ならない(絶対的義務)」
  3. C処分基準を定めることは一切禁止されており、個別の事案ごとに実情に応じて判断しなければならない
  4. D処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう「努めなければならない」
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正解:D処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう「努めなければならない」

行政手続法12条1項において、不利益処分に係る処分基準を定め、かつ、これを公にしておくことは努力義務(努めなければならない)とされています。

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403行政手続法上、行政庁が不利益処分をする際、その名あて人に対して同時に処分理由を示さなければならないとされているが、この規定の例外として認められる場合はどれか。

  1. A不利益処分の内容が、軽微な過料の科刑に留まる場合
  2. B処分を受ける名あて人が、あらかじめ理由を知っていると認められる場合
  3. C行政庁が地方公共団体の機関であり、独自の基準を設けている場合
  4. D理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合
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正解:D理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合

行政庁は不利益処分をする場合、同時にその理由を示さなければなりませんが、「理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合」は例外とされています。

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404行政手続法上、口頭で行われた行政指導の相手方が、行政指導の内容を記載した書面の交付を求めた場合、行政指導に携わる者が執るべき対応はどれか。

  1. A口頭の行政指導を求めた記録を労働委員会に提出し、審問の手続を経た上で交付を決定する
  2. B行政指導は口頭でも有効であるため、相手方の求めがあっても書面を交付する必要は一切ない
  3. C書面の交付は任意であり、交付するか否かは完全に行政指導に携わる者の裁量に委ねられている
  4. D行政上特別の支障がない限り、原則としてこれを交付しなければならない
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正解:D行政上特別の支障がない限り、原則としてこれを交付しなければならない

行政手続法35条3項により、行政指導が口頭でされた場合において相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り原則としてこれを交付しなければなりません。

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405行政手続法上、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導に対し、申請者が「従う意思がない」旨を表明した場合、行政指導に携わる者が行ってはならない行為はどれか。

  1. A当該行政指導を継続すること等により、申請者の権利の行使を妨げるようなことをすること
  2. B申請者に対し、処分を拒否する理由をあらかじめ同時に示すこと
  3. C当該申請を直ちに拒否する処分を行うこと
  4. D当該行政指導の継続を断念し、速やかに審査手続を再開すること
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正解:A当該行政指導を継続すること等により、申請者の権利の行使を妨げるようなことをすること

行政手続法33条に基づき、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、行政指導を継続すること等により権利の行使を妨げるようなことをしてはなりません。

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406地方公共団体の機関がする「処分」や「行政指導」に対する行政手続法の適用関係について、最も適切な記述はどれか。

  1. A地方公共団体の機関がする処分のうち根拠規定が条例又は規則に置かれているもの及び行政指導等は、行政手続法の適用除外となる
  2. B条例に基づく処分にのみ行政手続法が適用され、行政指導には適用されない
  3. C国の法律に基づくものであれば、すべて一律に行政手続法が直接適用される
  4. D地方公共団体のすべての行為に、国家行政組織法とともに全面適用される
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正解:A地方公共団体の機関がする処分のうち根拠規定が条例又は規則に置かれているもの及び行政指導等は、行政手続法の適用除外となる

行政手続法3条3項により、地方公共団体の機関がする処分のうち根拠が条例・規則に置かれるもの及び行政指導等は適用除外となります(国の法律に基づく処分には適用されます)。

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407同一の事件について、複数の国の裁判所に重複して訴訟が提起される「国際的訴訟競合」に関し、日本の民事訴訟法上の規定として正しいものはどれか。

  1. A日本の民事訴訟法上、国際的訴訟競合を禁止する規定はないため、日本の裁判所が当然に訴えを却下するわけではない
  2. B先に外国の裁判所に民事訴訟が提起された場合、後から提起された日本の裁判所は必ず訴えを却下しなければならない
  3. C日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合であっても、外国で損害賠償請求が係属していれば日本での債務不存在確認訴訟は一切提起できない
  4. D国際的訴訟競合が発生した場合、後に提起された訴えは理由を問わず当然に却下される
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正解:A日本の民事訴訟法上、国際的訴訟競合を禁止する規定はないため、日本の裁判所が当然に訴えを却下するわけではない

日本の民事訴訟法上、国際的訴訟競合を禁止する規定はなく、先に外国で訴訟が提起されていても、日本の裁判所が当然に訴えを却下しなければならないわけではありません。

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408外国の裁判所に「のみ」民事訴訟を提起することができる旨の国際裁判管轄の合意(専属的管轄合意)について、日本の民事訴訟法上、その合意の援用が認められない場合はどれか。

  1. A合意が書面ではなく電磁的記録によってなされたとき
  2. B契約の相手方が、日本国内に営業所や財産を有していないとき
  3. C当事者が準拠法として日本法を選択する旨の合意を同時に行っているとき
  4. D当該外国の裁判所が、法律上又は事実上裁判権を行うことができないとき
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正解:D当該外国の裁判所が、法律上又は事実上裁判権を行うことができないとき

外国の裁判所にのみ訴えを提起できる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用して訴えを却下することはできません。

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409「法の適用に関する通則法」上、契約などの法律行為の成立および効力について、当事者間に準拠法の「合意がない」場合、どのように準拠法が決定されるか。

  1. A準拠法の合意がない契約は、法律行為自体が当然に無効となる
  2. B債務者の本国法が優先的に適用され、履行地の法律は一切考慮されない
  3. C当該法律行為の当時において、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法(最密接関係地法)による
  4. D民事訴訟を提起した原告が属する本国の法律が一律に適用される
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正解:C当該法律行為の当時において、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法(最密接関係地法)による

法の適用に関する通則法8条1項に基づき、当事者による準拠法の選択がないときは、法律行為の当時において最も密接な関係がある地の法(最密接関係地法)によります。

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410アメリカ合衆国などで認められる「フォーラム・ノン・コンヴィニエンス(forum non conveniens)」の法理の説明として、最も適切なものはどれか。

  1. A訴えを提起された裁判所に管轄権があっても、他の裁判所での審理がより適切と認めるときは訴えを却下できる法理
  2. B契約書に完全合意条項がある場合、交渉過程の口頭証拠を裁判所に提出することを禁止する法理
  3. C外国裁判所の確定判決に対し、日本国内での強制執行を無条件で認める執行判決の法理
  4. D先に民事訴訟が提起された外国の裁判所に、絶対的な優先権を認めて後発の訴えを却下する法理
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正解:A訴えを提起された裁判所に管轄権があっても、他の裁判所での審理がより適切と認めるときは訴えを却下できる法理

フォーラム・ノン・コンヴィニエンスとは不便宜法廷地の法理であり、管轄権が認められる場合であっても、他の裁判所での審理が適当と認めたときは訴えを却下することが認められています。

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411契約当事者が「法の適用に関する通則法」に基づき契約の準拠法を合意により選択する場合の制限について、正しい記述はどれか。

  1. Aあらかじめ定めた準拠法と異なる国の法律が、裁判所の抵触法によって適用されることは法律上絶対にない
  2. B契約当事者のいずれかの本国法、または債務の履行地の法律の中からしか選択できない
  3. C当事者の合意により、契約当事者の属する国や債務の履行地ではない第三国の法律を準拠法として選択することもできる
  4. D日本法以外の外国法を準拠法とする合意は、日本の裁判所では一切無効として扱われる
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正解:C当事者の合意により、契約当事者の属する国や債務の履行地ではない第三国の法律を準拠法として選択することもできる

法の適用に関する通則法7条に基づき、当事者はその合意により準拠法を選択でき、契約当事者の属する国でない第三国の法律を準拠法とすることも可能です。

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412確定した外国裁判所の判決を債務名義として日本国内で強制執行を行うために、日本の裁判所において得る必要がある手続はどれか。

  1. A破産手続開始決定
  2. B執行判決
  3. C再生手続開始決定
  4. D仲裁判断の取消決定
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正解:B執行判決

確定した外国裁判所の判決は、そのままでは日本国内で執行できず、民事執行法に基づき日本の裁判所で「執行判決」を得る必要があります。

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413日本の民事訴訟法および民事執行法上、外国裁判所の確定判決について日本で執行判決を得るための要件(効力を有するための要件)に含まれないものはどれか。

  1. A当該外国裁判所において、日本の最高裁判所による事前の個別承認を得ていること
  2. B判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと
  3. C敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達を受けたこと、又は応訴したこと
  4. D相互の保証(我が国の裁判所の判決がその外国で重要な点で異ならない条件で効力を有すること)があること
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正解:A当該外国裁判所において、日本の最高裁判所による事前の個別承認を得ていること

執行判決を得るための要件には、確定、裁判権、送達(公示送達除く)または応訴、公序良俗、相互の保証が含まれますが、日本の最高裁判所による事前の個別承認という要件はありません。

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414国際取引の契約に仲裁条項(仲裁合意)を設けることの意義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A国際仲裁では、仲裁地や手続の準拠法を当事者の合意によって定めることは認められていない
  2. B仲裁判断には、不服がある限り相手国の上級裁判所へ何度でも上訴することができる
  3. C外国判決は相手国で承認・執行されないことがあるが、仲裁判断はニューヨーク条約により多くの締約国で承認・執行が期待できる
  4. D仲裁条項を設けると、当事者は紛争を必ず日本の裁判所のみで解決しなければならなくなる
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正解:C外国判決は相手国で承認・執行されないことがあるが、仲裁判断はニューヨーク条約により多くの締約国で承認・執行が期待できる

外国判決は相手国で承認・執行されない場合があるのに対し、仲裁判断はニューヨーク条約の締約国間で広く承認・執行が見込めるため、国際取引では仲裁条項が多く用いられます。

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415外国を仲裁地とする仲裁判断(外国仲裁判断)を日本国内で強制執行するために必要な手続として、適切なものはどれか。

  1. A外国仲裁判断の執行には、必ず仲裁地国の裁判所が発行した許可書の提出が必要である
  2. B裁判所の執行決定を得る必要があり、日本も加入するニューヨーク条約等に基づき承認・執行される
  3. C仲裁判断であれば執行決定を要さず、そのまま当然に日本国内で強制執行できる
  4. D外国仲裁判断は日本では一切承認されず、改めて日本の裁判所で訴訟を提起しなければならない
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正解:B裁判所の執行決定を得る必要があり、日本も加入するニューヨーク条約等に基づき承認・執行される

外国仲裁判断を日本で執行するには裁判所の執行決定が必要で、日本も締約国であるニューヨーク条約等に基づき、所定の拒否事由がない限り承認・執行されます。

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416「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(ウィーン売買条約/CISG)の適用および内容に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. A営業所が異なる国にある当事者間の物品売買で、双方が締約国である場合等に適用され、不可抗力による免責規定が設けられている
  2. B売主の目的物引渡債務が不可抗力で履行できない場合、いかなる準拠法であっても売主の責任を常に免除する世界統一法である
  3. C営業所が異なる国の当事者間であれば、双方が非締約国であっても国際私法に関係なく無条件で自動適用される
  4. D国際商業会議所(ICC)が制定した貿易条件の解釈指針であり、条約としての法的な強制力は一切ない
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正解:A営業所が異なる国にある当事者間の物品売買で、双方が締約国である場合等に適用され、不可抗力による免責規定が設けられている

CISGは営業所が異なる国に所在する当事者間の物品売買契約に適用される統一法(条約)であり、直接適用され、不可抗力による免責に関する規定なども存在します。インコタームズ(ICC制定)とは異なります。

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417国際的な貿易取引条件について国際商業会議所(ICC)が制定した「インコタームズ(Incoterms)」の法的性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A国際条約と同等のものとして、国際商業会議所に加盟した国の企業間において自動的に法的な強制力が認められる
  2. B条約ではなく取引条件の解釈を定めたものであり、インコタームズそれ自体に直接的な法的な強制力は認められない
  3. C適法に合意された仲裁条項を根拠として、民事訴訟の却下を求めることができるようにする仲裁手続の規則である
  4. D知的財産権の侵害物品について、各国の税関長に対して職権による輸入差止めを法的に義務付ける世界共通の法律である
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正解:B条約ではなく取引条件の解釈を定めたものであり、インコタームズそれ自体に直接的な法的な強制力は認められない

インコタームズは国際商業会議所が制定した取引条件の解釈であり、条約ではないため、それ自体に当然の法的強制力はなく、効力は当事者の契約や準拠法に従います。

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418日本の関税法上、特許権などの知的財産権を侵害する物品の輸入差止めに関する記述として、適切なものはどれか。

  1. A税関当局の職権による輸入差止めのみが認められ、特許権者が輸入差止めの申立てをすることは一切認められていない
  2. B外国裁判所の確定判決に基づく執行判決を事前に得ていなければ、税関への差止め申立ては効力を生じない
  3. C税関当局による職権のほか、特許権者や商標権者が税関長に対して輸入差止めの申立てをすることも認められている
  4. D特許権者による申立てのみが認められ、税関当局が独自の職権で侵害物品を差し止めることは関税法上禁止されている
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正解:C税関当局による職権のほか、特許権者や商標権者が税関長に対して輸入差止めの申立てをすることも認められている

関税法上、知的財産権を侵害する物品は輸入してはならない貨物であり、税関長の職権による処分のほか、権利者からの輸入差止申立て手続も認められています。

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419日本の特許権者が、日本およびX国で特許権を有しており、X国において現地企業に独占的販売権を設定している場合、第三者がX国でその正規製品を購入して日本へ並行輸入し販売する行為に対する日本の判例の扱いはどれか。

  1. AX国の独占的販売権者が日本国内に財産を有している場合に限り、民事再生法を適用して差止めを請求できる
  2. B販売先から日本を除外する合意をし、かつ製品に明確に表示した場合を除き、日本における特許権に基づいて輸入・販売の差止めを請求することはできない
  3. C日本国内における特許権の侵害に当然に該当するため、特許権者は無条件で輸入および販売の差止めを請求できる
  4. D特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行っていれば、並行輸入の段階で税関当局が自動的に製品を没収・廃棄する
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正解:B販売先から日本を除外する合意をし、かつ製品に明確に表示した場合を除き、日本における特許権に基づいて輸入・販売の差止めを請求することはできない

並行輸入に関して、日本の判例(最高裁判決)では、日本を除外する旨の合意をし、かつ製品に明確に表示した場合を除いて、日本国内で特許権を行使して差止めを請求することは許されないとしています。

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420日本の不正競争防止法第18条1項において禁止されている「外国公務員等への不正の利益の供与(贈賄行為)」に関する記述のうち、適切なものはどれか。

  1. A外国公務員への贈賄行為が禁止されるのは日本国内の施設で行われた場合に限られ、国外での行為に日本の法律は適用されない
  2. B相手国の公務員から賄賂を要求された場合(強要された場合)は、コンプライアンスの観点から不正競争防止法違反とはならない
  3. C法人の代表者や従業員が違反行為を行った場合、行為者のみが罰せられ、法人に対して罰金刑が科されることはない
  4. D国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るための供与を禁止しており、日本国民が日本国外で行った行為も処罰の対象となる
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正解:D国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るための供与を禁止しており、日本国民が日本国外で行った行為も処罰の対象となる

不正競争防止法上、外国公務員等への贈賄行為は禁止されており、国外で犯した日本国民も処罰対象となります。また、法人に対しても両罰規定による高額な罰金刑が規定されています。

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421国際取引において契約の締結交渉を行う段階で作成される「LetterのIntent (LOI)」や「MemorandumのUnderstanding (MOU)」などの確認文書の法的拘束力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A表題がLOIまたはMOUとされていれば、いかなる内容が記載されていても法律上の拘束力が発生することは絶対にない
  2. B確認文書に記載された合意内容は、最終契約が締結された時点で自動的にすべて無効となる
  3. C確認文書の表題がLOIやMOUであっても、その文書に記載された合意内容次第では法的な拘束力が認められることがある
  4. D確認文書は英米法上の口頭証拠排除原則の対象となるため、作成した時点で最終契約書の内容を自動的に変更する効力を持つ
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正解:C確認文書の表題がLOIやMOUであっても、その文書に記載された合意内容次第では法的な拘束力が認められることがある

LOIやMOUなどの確認文書に法的拘束力が認められるか否かは、文書の表題(名称)ではなく、そこに記載された具体的な合意内容によって決定されます。

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422「特許協力条約(PCT)」に基づく国際出願制度に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. A国際出願はすべて英語またはフランス語で作成しなければならず、日本の特許庁に母国語(日本語)で提出することは認められない
  2. B複数の同盟国を指定国として自国の特許庁に国際出願を行うことで、当該指定国(PCT加盟国)において正規の国内出願をしたのと同一の効果を得ることができる
  3. C国際出願を行うことで、各国での個別審査を経ることなく、すべての世界指定国で同時に特許権が確定的に付与される
  4. D日本で国際出願をすれば、指定国が特許協力条約(PCT)に加盟していない国であっても自動的に特許出願の効力が認められる
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正解:B複数の同盟国を指定国として自国の特許庁に国際出願を行うことで、当該指定国(PCT加盟国)において正規の国内出願をしたのと同一の効果を得ることができる

PCTに基づく国際出願は、加盟国を指定国として母国語で提出でき、各指定国において国内出願をしたのと同一の効果を得られますが、指定国がPCT加盟国である必要があります。

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423日本の企業が日本の裁判所から破産手続開始の決定を受けた後、当該企業に対して債権を有する外国の企業が、破産企業が外国に有する資産を差し押さえて債権の一部の弁済を受けた場合、日本の破産手続におけるその外国債権者の扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A外国で一部弁済を受けているため、日本における破産手続への参加や配当の受領は一切認められなくなる
  2. B外国で受けた弁済額を考慮することなく、日本国内の債権者と完全に同等に最優先で配当を受けることができる
  3. C弁済を受ける前の債権額全額で日本の破産手続に参加できるが、他の同順位債権者が自己と同割合の配当を受けるまでは最後配当を受けられない
  4. D外国資産からの弁済分について、日本の破産財団に全額を現物で返還(受託)しなければ破産手続への参加が却下される
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正解:C弁済を受ける前の債権額全額で日本の破産手続に参加できるが、他の同順位債権者が自己と同割合の配当を受けるまでは最後配当を受けられない

破産法109条および201条4項(国際倒産関連の調整)に基づき、外国で弁済を受けた債権者も弁済前の債権額で手続参加できますが、不平等を防ぐため、他の同順位債権者が同割合の配当を受けるまでは最後配当を受けられません。

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424外国の法人(外国企業)が支払不能に陥った場合において、当該法人が日本国内に「財産」を有しているとき、日本の民事再生法上、債権者が日本の裁判所に対して行い得る手続はどれか。

  1. A再生手続の申立ては可能であるが、日本国内の債権者全員の同意書をあらかじめ書面で提出しなければならない
  2. B日本国内に営業所や事務所がなければ、財産があっても日本の裁判所に再生手続を申し立てることは一切できない
  3. C外国法人の支払不能に対しては民事再生法は適用されず、関税法に基づく職権没収手続しか執ることができない
  4. D当該外国法人につき、日本国内の財産を根拠として再生手続開始の申立てをすることができる
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正解:D当該外国法人につき、日本国内の財産を根拠として再生手続開始の申立てをすることができる

民事再生法4条1項に基づき、法人である債務者が日本国内に営業所、事務所、または「財産」を有するときに限り、日本の裁判所に再生手続開始の申立てをすることができます。

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425英米法における「完全合意条項(Entire Agreement Clause)」の説明として、最も適切なものはどれか。

  1. A売主の目的物引渡債務が不可抗力によって履行できない場合に、売主の損害賠償責任を全面的に免責することを定めた条項
  2. B解約等の意思表示の通知方法について、郵便事情を考慮してすべて発信主義で合意することを確認する条項
  3. C最終的な契約書の内容が当事者間の完全な合意であり、契約締結以前に存在した交渉過程の他の合意に優先することを確認する条項
  4. D紛争が発生した場合に、民事訴訟の手続を一切排除し、1人又は2人以上の仲裁人による判断にのみ服することを誓約する条項
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正解:C最終的な契約書の内容が当事者間の完全な合意であり、契約締結以前に存在した交渉過程の他の合意に優先することを確認する条項

完全合意条項は、最終契約書の内容が唯一の完全な合意であり、それ以前の交渉段階の合意よりも優先することを規定する条項で、口頭証拠排除原則と関連します。

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426世界貿易機関(WTO)が国際取引や国際紛争の解決において果たす役割に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. A外国公務員への贈賄行為を行った民間企業に対し、国際的な刑事罰(禁錮刑または罰金)を一律に科す国際検察庁としての役割を持つ
  2. B加盟国の企業間における取引条件(インコタームズなど)に対し、直接的な国内法上の強制力を付与する役割を持つ
  3. C貿易に関する紛争当事国が紛争事案を持ち込むことができ、当事国間の協議による解決のほか、小委員会(パネル)検討を経た報告・採択等の手続により紛争を解決する役割を持つ
  4. D民間企業間の国際売買契約に関する紛争について、確定判決と同一の効力を有する仲裁判断を下す臨時の裁判所としての役割を持つ
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正解:C貿易に関する紛争当事国が紛争事案を持ち込むことができ、当事国間の協議による解決のほか、小委員会(パネル)検討を経た報告・採択等の手続により紛争を解決する役割を持つ

WTOは、加盟国(国家間)の貿易に関する紛争を持ち込むことができ、協議やパネル(小委員会)の検討を経て紛争を解決する役割を担っています。民間企業間の紛争解決機関ではありません。

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