⑩ 従業員・地域社会・国際法務

ビジネス実務法務検定2級401

問題

行政手続法上、行政庁が「申請に対する処分」に係る審査基準について負う義務はどれか。

Aできる限り具体的な審査基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き、これを公にしておかなければならない✓ 正解
B審査基準を定めた場合は、すべての申請者に対して個別に書面で通知する義務があるが、一般への公開は不要である
C審査基準を定めるか否かは任意であり、定めた場合のみ公にするよう努めれば足りる
D審査基準を定めることは必要であるが、行政上の秘密を保持するため、一切公にしてはならない

正解

Aできる限り具体的な審査基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き、これを公にしておかなければならない

解説

行政手続法5条に基づき、行政庁は申請に対する処分に係る審査基準をできる限り具体的に定め、行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければなりません(義務)。

分野解説:⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

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