⑩ 従業員・地域社会・国際法務

ビジネス実務法務検定2級403

問題

行政手続法上、行政庁が不利益処分をする際、その名あて人に対して同時に処分理由を示さなければならないとされているが、この規定の例外として認められる場合はどれか。

A不利益処分の内容が、軽微な過料の科刑に留まる場合
B処分を受ける名あて人が、あらかじめ理由を知っていると認められる場合
C行政庁が地方公共団体の機関であり、独自の基準を設けている場合
D理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合✓ 正解

正解

D理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合

解説

行政庁は不利益処分をする場合、同時にその理由を示さなければなりませんが、「理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合」は例外とされています。

分野解説:⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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