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⑩ 従業員・地域社会・国際法務

ビジネス実務法務検定2級424

問題

外国の法人(外国企業)が支払不能に陥った場合において、当該法人が日本国内に「財産」を有しているとき、日本の民事再生法上、債権者が日本の裁判所に対して行い得る手続はどれか。

A再生手続の申立ては可能であるが、日本国内の債権者全員の同意書をあらかじめ書面で提出しなければならない
B日本国内に営業所や事務所がなければ、財産があっても日本の裁判所に再生手続を申し立てることは一切できない
C外国法人の支払不能に対しては民事再生法は適用されず、関税法に基づく職権没収手続しか執ることができない
D当該外国法人につき、日本国内の財産を根拠として再生手続開始の申立てをすることができる✓ 正解

正解

D当該外国法人につき、日本国内の財産を根拠として再生手続開始の申立てをすることができる

解説

民事再生法4条1項に基づき、法人である債務者が日本国内に営業所、事務所、または「財産」を有するときに限り、日本の裁判所に再生手続開始の申立てをすることができます。

分野解説:⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式IBT(自宅等)またはCBT(テストセンター)方式の多肢選択式。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を要確認(満点の一定割合が目安とされる)
難易度★★★☆☆
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