第339問取締役会を招集する者は、原則として、取締役会の日の何日前までに各取締役等に対してその通知を発しなければならないか。
- A1週間前
- B2週間前
- C5日前
- D3日前
株式会社の機関運営、とくに取締役会と業務執行を中心に学ぶ分野です。取締役会の招集通知期限や全員同意による招集手続の省略、書面決議(持ち回り決議)の要件、重要な財産の処分・多額の借財に関する取締役会決議事項が頻出です。株主総会・取締役・監査役など機関ごとの権限と手続要件を整理することが得点の鍵になります。⑧の設立分野と合わせて会社法の全体像をつかみ、決議に必要な要件や日数を正確に覚えておきましょう。全41問を収録しています。
この分野の問題41問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.決定を取締役に委任することができず、取締役会で決議しなければならない
重要な財産の処分及び多額の借財などの重要な業務執行の決定は、取締役への委任が認められず取締役会での決議を要します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.事前に取締役会の承認を受け、かつ、取引後遅滞なく重要な事実を報告しなければならない
競業取引を行う場合、事前の取締役会での事実開示と承認、および事後の遅滞ない報告のいずれもが必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることはできない
公開会社においては、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.職務を行うため必要があるときは、子会社の業務及び財産の状況を調査できる
監査役は、職務を行うため必要があるときは、子会社の業務及び財産の状況を調査することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.原則として取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない
監査役は、原則として取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.過去に取締役であった者であっても、現に業務執行取締役等でなければ監査等委員になることができる
過去に取締役であった者であっても、現に業務執行取締役や使用人等でなければ監査等委員になることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.取締役又は執行役と共同して、会社の計算書類及びその附属明細書等を作成すること
会計参与は、取締役又は執行役と共同して計算書類及びその附属明細書等を作成することが主たる職責です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.大会社など一定の会社では設置が義務づけられているが、設置を義務づけられていない会社でも任意に設置できる
全ての株式会社で定款の定めによって会計監査人を設置することができ、大会社などでは設置が義務付けられています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.指名委員会等の委員を構成するため、取締役を設置しなければならない
指名委員会等設置会社では業務執行は執行役が行いますが、各委員会の委員は取締役から選定するため取締役の設置が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.加担の有無にかかわらず、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う
違法配当があった場合、交付を受けた株主は、積極的に加担した場合でなくても、連帯して相当する金銭を支払う義務を負います。
この問題の解説ページを開く →正解:A.株主が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金額(ただし当該債権者の債権額が上限)
株式会社の債権者は株主に金銭を支払わせることができますが、債権者の有する債権額が上限となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.取締役会の決議により決定しなければならず、特定の1人の取締役に委任することはできない
事業譲渡は重要な財産の処分に当たると考えられ、取締役会の専決事項であるため、特定の1人に委任できません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.別途債務引受け等の手続がなければ、当然には譲受会社に移転しない
事業譲渡は取引的行為であり、債権や債務を移転するためには別途、移転のための手続(債務引受け等)が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.事業の重要な一部の譲渡であっても、株主総会の特別決議による承認を受ける必要はない
事業譲渡等の相手方が特別支配会社である場合には、株主総会による契約の承認は不要です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.A社は特別決議による承認が必要であるが、D社は株主総会の承認を得る必要はない
譲渡側のA社は事業の重要な一部の譲渡として特別決議が必要ですが、譲受側のD社は一部の譲受けであり承認は不要です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.債権者が異議を述べたとしても合併は中止されず、弁済や相当の担保提供等を行わなければならない
債権者が異議を述べたときは弁済や担保提供等をする必要がありますが、これにより合併が中止されるわけではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.会社が公開会社であるか否かにかかわらず、原則として請求することができる
合併をする場合には、会社が公開会社であるか否かにかかわらず、反対株主は原則として株式買取請求権を行使できます。
この問題の解説ページを開く →