⑨ 株式会社の組織と運営②

ビジネス実務法務検定2級340

問題

取締役会の招集手続は、取締役(監査役設置会社にあっては取締役及び監査役)の全員の同意がある場合、どのような扱いとなるか。

A招集の手続を経ることなく開催することができる✓ 正解
B書面による決議があったものとみなされる
C取締役会の決議の効力が停止する
D招集通知の期間を3日前に短縮できる

正解

A招集の手続を経ることなく開催することができる

解説

全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができます。

分野解説:⑨ 株式会社の組織と運営②

株式会社の機関運営、とくに取締役会と業務執行を中心に学ぶ分野です。取締役会の招集通知期限や全員同意による招集手続の省略、書面決議(持ち回り決議)の要件、重要な財産の処分・多額の借財に関する取締役会決議事項が頻出です。株主総会・取締役・監査役など機関ごとの権限と手続要件を整理することが得点の鍵になります。⑧の設立分野と合わせて会社法の全体像をつかみ、決議に必要な要件や日数を正確に覚えておきましょう。全41問を収録しています。

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