⑨ 株式会社の組織と運営②

ビジネス実務法務検定2級370

問題

取締役会設置会社における事業譲渡にかかる契約内容の決定について、会社法上の規定として正しいものはどれか。

A取締役会決議事項ではないため、特定の1人の取締役に決定を委任することができる
B取締役会の決議により決定しなければならず、特定の1人の取締役に委任することはできない✓ 正解
C社外取締役のみで構成される委員会で決定しなければならない
D代表取締役が単独で決定でき、取締役会の決議を経る必要はない

正解

B取締役会の決議により決定しなければならず、特定の1人の取締役に委任することはできない

解説

事業譲渡は重要な財産の処分に当たると考えられ、取締役会の専決事項であるため、特定の1人に委任できません。

分野解説:⑨ 株式会社の組織と運営②

株式会社の機関運営、とくに取締役会と業務執行を中心に学ぶ分野です。取締役会の招集通知期限や全員同意による招集手続の省略、書面決議(持ち回り決議)の要件、重要な財産の処分・多額の借財に関する取締役会決議事項が頻出です。株主総会・取締役・監査役など機関ごとの権限と手続要件を整理することが得点の鍵になります。⑧の設立分野と合わせて会社法の全体像をつかみ、決議に必要な要件や日数を正確に覚えておきましょう。全41問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

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受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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