⑨ 株式会社の組織と運営②

ビジネス実務法務検定2級349

問題

監査役が、取締役が会社の目的の範囲外の行為をして会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときに、その行為をやめることを請求(差止請求)するための要件として、正しいものはどれか。

A会社に損害が生じるおそれがあれば、その程度にかかわらず請求できる
B会社に「著しい損害」が生ずるおそれがあるときに限り請求できる✓ 正解
C株主総会の普通決議による承認を得た場合に限り請求できる
D事前に取締役会の承認を得た上でなければ請求できない

正解

B会社に「著しい損害」が生ずるおそれがあるときに限り請求できる

解説

監査役による取締役の行為の差止請求は、会社に「著しい損害」が生ずるおそれがあるときに限り可能です。

分野解説:⑨ 株式会社の組織と運営②

株式会社の機関運営、とくに取締役会と業務執行を中心に学ぶ分野です。取締役会の招集通知期限や全員同意による招集手続の省略、書面決議(持ち回り決議)の要件、重要な財産の処分・多額の借財に関する取締役会決議事項が頻出です。株主総会・取締役・監査役など機関ごとの権限と手続要件を整理することが得点の鍵になります。⑧の設立分野と合わせて会社法の全体像をつかみ、決議に必要な要件や日数を正確に覚えておきましょう。全41問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

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試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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