⑨ 株式会社の組織と運営②
ビジネス実務法務検定2級 第376問
問題
A社がその事業の一部である金属食器製造事業をD社に譲渡する場合、事業の「重要な一部の譲渡」を行うA社と、「一部の譲受け」を行うD社の株主総会特別決議の要否の組み合わせとして正しいものはどれか。
AA社は特別決議による承認が必要であるが、D社は株主総会の承認を得る必要はない✓ 正解
BA社、D社ともに株主総会の承認を得る必要はない
CA社、D社ともに株主総会の特別決議による承認が必要である
DA社は株主総会の承認を得る必要はないが、D社は特別決議による承認が必要である
正解
A:A社は特別決議による承認が必要であるが、D社は株主総会の承認を得る必要はない
解説
譲渡側のA社は事業の重要な一部の譲渡として特別決議が必要ですが、譲受側のD社は一部の譲受けであり承認は不要です。
分野解説:⑨ 株式会社の組織と運営②
株式会社の機関運営、とくに取締役会と業務執行を中心に学ぶ分野です。取締役会の招集通知期限や全員同意による招集手続の省略、書面決議(持ち回り決議)の要件、重要な財産の処分・多額の借財に関する取締役会決議事項が頻出です。株主総会・取締役・監査役など機関ごとの権限と手続要件を整理することが得点の鍵になります。⑧の設立分野と合わせて会社法の全体像をつかみ、決議に必要な要件や日数を正確に覚えておきましょう。全41問を収録しています。
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ビジネス実務法務検定2級について
企業法務を実務レベルで学ぶ
| 主催 | 東京商工会議所 |
|---|---|
| 出題形式 | 多肢選択式(IBT方式・CBT方式) |
| 試験時間 | 90分 |
| 受験料 | 7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円) |
| 合格基準 | 100点満点中70点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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