⑨ 株式会社の組織と運営②

ビジネス実務法務検定2級375

問題

他の会社の事業の「全部」の譲受けをする場合において、譲受会社で株主総会の決議が不要となる(簡易手続)のは、原則として対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が、譲受会社の純資産額の何分の1を超えないときか。

A10分の1
B5分の1✓ 正解
C4分の1
D3分の1

正解

B5分の1

解説

交付する財産の帳簿価額の合計額が、譲受会社の純資産額の5分の1を超えないときは、株主総会決議は不要です。

分野解説:⑨ 株式会社の組織と運営②

株式会社の機関運営、とくに取締役会と業務執行を中心に学ぶ分野です。取締役会の招集通知期限や全員同意による招集手続の省略、書面決議(持ち回り決議)の要件、重要な財産の処分・多額の借財に関する取締役会決議事項が頻出です。株主総会・取締役・監査役など機関ごとの権限と手続要件を整理することが得点の鍵になります。⑧の設立分野と合わせて会社法の全体像をつかみ、決議に必要な要件や日数を正確に覚えておきましょう。全41問を収録しています。

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