ケンテイラボ

⑨ 株式会社の組織と運営②

ビジネス実務法務検定2級373

問題

譲受会社が譲渡会社の発行済株式のすべてを保有する特別支配会社である場合、譲渡会社の事業譲渡に関する株主総会決議の要否として正しいものはどれか。

A株主総会の普通決議による承認を受けなければならない
B総株主の同意を得なければならない
C事業の重要な一部の譲渡であっても、株主総会の特別決議による承認を受ける必要はない✓ 正解
D重要な一部の譲渡である場合は、常に株主総会の特別決議による承認を受けなければならない

正解

C事業の重要な一部の譲渡であっても、株主総会の特別決議による承認を受ける必要はない

解説

事業譲渡等の相手方が特別支配会社である場合には、株主総会による契約の承認は不要です。

分野解説:⑨ 株式会社の組織と運営②

株式会社の機関運営、とくに取締役会と業務執行を中心に学ぶ分野です。取締役会の招集通知期限や全員同意による招集手続の省略、書面決議(持ち回り決議)の要件、重要な財産の処分・多額の借財に関する取締役会決議事項が頻出です。株主総会・取締役・監査役など機関ごとの権限と手続要件を整理することが得点の鍵になります。⑧の設立分野と合わせて会社法の全体像をつかみ、決議に必要な要件や日数を正確に覚えておきましょう。全41問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式IBT(自宅等)またはCBT(テストセンター)方式の多肢選択式。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式の合格基準を要確認(満点の一定割合が目安とされる)
難易度★★★☆☆
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