⑨ 株式会社の組織と運営②

ビジネス実務法務検定2級358

問題

指名委員会等設置会社における取締役の設置に関する記述として、正しいものはどれか。

A監査役を設置する場合に限り、取締役を併せて設置することができる
B資本金の額が1億円以上の会社に限り、取締役を設置しなければならない
C業務を執行する機関は執行役であるため、取締役を設置してはならない
D指名委員会等の委員を構成するため、取締役を設置しなければならない✓ 正解

正解

D指名委員会等の委員を構成するため、取締役を設置しなければならない

解説

指名委員会等設置会社では業務執行は執行役が行いますが、各委員会の委員は取締役から選定するため取締役の設置が必要です。

分野解説:⑨ 株式会社の組織と運営②

株式会社の機関運営、とくに取締役会と業務執行を中心に学ぶ分野です。取締役会の招集通知期限や全員同意による招集手続の省略、書面決議(持ち回り決議)の要件、重要な財産の処分・多額の借財に関する取締役会決議事項が頻出です。株主総会・取締役・監査役など機関ごとの権限と手続要件を整理することが得点の鍵になります。⑧の設立分野と合わせて会社法の全体像をつかみ、決議に必要な要件や日数を正確に覚えておきましょう。全41問を収録しています。

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試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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